【どんな子?】放課後等デイサービス利用条件【利用できる?】

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このページでは、どのような子供達が放課後デイサービスを利用しているか
児童福祉法で定められていることを放課後等デイサービス職員視点の意見を掲載しています。

・うちの子は利用できるか?
・どんな子が利用条件にあてはまるの?

など、放課後等デイサービスのご利用にご興味のある方は読み進めてみてください。

※注意※
方デイ職員視点では、実際に私が働いている放課後等デイサービス利用者の事例に基づいた個人の考えです。

放課後等デイサービスの利用までの流れが気になる方は、下記記事を参考にしてみてください。
『放課後等デイサービス利用までの手順』⇒https://houkagokids.com/procedure/

支援を必要とする障害がある子(発達障害含む)

○子どもの最善の利益の保障

放課後等デイサービスは、児童福祉法第6条の2の2第4項の規定に基づき、
学校(幼稚園及び大学を除く。以下同じ。)に就学している障害児に、授業の終
了後又は休業日に、生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流の促進
その他の便宜を供与することとされている。
放課後等デイサービスは、支援を必要とする障害のある子どもに対して、学
校や家庭とは異なる時間、空間、人、体験等を通じて、個々の子どもの状況に
応じた発達支援を行うことにより、子どもの最善の利益の保障と健全な育成を
図るものである。

児童福祉法-放課後等デイサービスガイドラインから引用
https://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12201000-Shakaiengokyokushougaihokenfukushibu-Kikakuka/0000082829.pdf

方デイ職員視点の意見
現在、放課後等デイサービスを利用している子供達は
個人差はありますが多種多様な課題がある子供達です。
目に見える課題を抱えている子供もいれば、
この子のどこに課題があるのだろう?と、問題が表面化されていない子供たちも大勢います。

何故、課題を抱えていなそうな子供達が利用できるのか。
これは、最近になって認識が大きく広まった発達障害という
目に見えない課題を抱える人たちの利用も増えてきたからです。

(発達障害←個人的にこの名称は嫌いですが汗)

正直な話、私が小学生だった頃、授業中に騒いだり、立ち歩いたり、授業の進行を妨げるような子供がいました。(私もそのうちの一人だったんですけど。反省)
それらの子たちは、目に見えない課題を抱えていた子(=発達障害)と国が定義したため、受給者証が交付されるようになりました。

つまり、受給者証が交付された小学生、中学生、高校生の児童であれば
放課後等デイサービスの利用が可能となります。

追記

発達障害について誤解を招かないよう下記リンクより理解を深めていただけると幸いです。
『発達障害の理解のために-厚生労働省』
https://www.mhlw.go.jp/seisaku/17.html

保護者支援

○保護者支援

放課後等デイサービスは、保護者が障害のある子どもを育てることを社会的
に支援する側面もあるが、より具体的には、
① 子育ての悩み等に対する相談を行うこと
② 家庭内での養育等についてペアレント・トレーニング等活用しながら子ど
もの育ちを支える力をつけられるよう支援すること
③ 保護者の時間を保障するために、ケアを一時的に代行する支援を行うこと
により、保護者の支援を図るものであり、これらの支援によって保護者が子ど
もに向き合うゆとりと自信を回復することも、子どもの発達に好ましい影響を
及ぼすものと期待される。

児童福祉法-放課後等デイサービスガイドラインから引用
https://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12201000-Shakaiengokyokushougaihokenfukushibu-Kikakuka/0000082829.pdf

方デイ職員視点の意見

上記の保護者支援は福祉業界でよく言われる「レイパイトケア」と目的が似ています。

-レスパイトケアとは-
在宅介護の要介護状態の方(利用者)が、福祉サービスなどを利用している間、
介護をしている家族などが一時的に介護から解放され、休息をとれるようにする支援のことです。

保護者が自分の時間を確保して上手にストレスの発散などをしている家庭では
子供ものびのびと成長している
なと感じることが多くあります。

保護者支援は、私目線からも子供が成長していくうえで重要なことだと感じています。
現在、自分の時間確保が難しいと思う保護者の方も、お住いの地域にある放課後等デイサービスの利用をおすすめします。

まとめ

私の働いている放課後等デイサービスの利用児童たちは、大小問わず様々な個人的課題を抱えています。
年齢を重ねて成長をしていく過程で、個人の課題を乗り越えたり、他児との関わりの中で問題解決ができたりと、学校、家庭とは違う場所で多くの人と関わることによって、できないことがどんどんできるようになります。

児童福祉法に定められてある通り、
放課後等デイサービスを利用できる児童は「支援を必要とする障害のある子ども」となっています。
繊細で敏感な子供も多くいて、今の環境で生きづらさを感じているかもしれません。
生きづらさを感じている子たちに寄り添い、適切な対処を心掛けている専門職員がいる放課後等デイサービスはその子たちのとって大きく成長できる場所になるかもしれません。

子供の成長の為に、お住いの地域にある放課後等デイサービスの利用を検討することも選択肢の一つですね

ここまでお読みいただきありがとうございました。

追記

通所受給者証がなくても実費で利用可能ですが、利用に一日1万円ほどかかるので
通所受給者証をお住いの地域の各自治体から交付してもらうことをお勧めします。
受給者証が交付されていれば、ご家庭の世帯年収で区分はありますが利用者負担額の上限がきまっているので、金銭的な負担を最小限に抑えて支援を受けることが可能です。
放課後等デイサービス月額の利用料金が気になる方は下記記事を参考にしてみてください。
『放課後等デイサービスにかかる費用』⇒https://houkagokids.com/cost/

通所受給者証の交付条件も一律で定義されているものの、医師の診断次第で交付される場合もありますので正直曖昧です。

詳しく知りたいかたは、下記の厚生労働省が出している『障害児通所給付費に係る通所給付決定事務等』でご確認ください。

『障害児通所給付費に係る通所給付決定事務等-厚生労働省』https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/sougoushien/dl/jimu_h26-07.pdf

また受給者証を発行するまでの流れが気になる方は、下記の放課後等デイサービスを利用するまでの流れを参考にしてみてください。
【利用】放課後等デイサービスを利用するまでの手順https://houkagokids.com/procedure/

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